取得時にかかる税金1: 印紙税
住宅を購入する際、最初にかかる税金が「印紙税」です。印紙税は、売買契約書や、住宅ローン借入に必要となる金銭消費賃借契約書などを作成せる際に課税される税金です。
納付方法は、作成した文書に収入印紙を貼り付け消印することによって納税します。同じ課税文書を複数作成する場合、1通ごとに収入印紙が必要となるため、注意しましょう。
取得時にかかる税金2: 登録免許税
住宅や土地を購入した際、権利関係を明白にするため「登記」を行う必要があります。その際に課税される税金が「登録免許税」です。新築住宅の場合、一定の条件を満たすことによって登録免許税は減税されます。
「所有権保存登記」は0.5%から0.15%、「所有権移転登記」は2%から0.3%、「抵当権設定登記」は0.4%から0.1%軽減されます。軽減措置を受けるためには、市区町村長または、特別区長が発行する「住宅用家屋証明」が必要です。
取得時にかかる税金3: 不動産取得税
「不動産取得税」とは、住宅や土地を取得した際に1度限りかかる税金です。住宅を取得してから約半年から1年半の間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して、金融機関で税金を納める必要があります。納期は各都道府県によって異なるため注意してください。
一戸あたりの床面積が50㎡の新築住宅の場合、軽減制度を受けることが可能です。軽減額は、一戸あたりにつき1,200万円です。また、原則的に税率は4%ですが、平成30年3月30日までに取得した住宅や土地に関しては、3%に軽減されます。不動産取得税は下記の方法で算出することができます。 (「固定資産税評価額」-「1,200万円」×「税率3%」=不動産取得税額) ※長期優良住宅の場合は、1,300万円となります。
取得時にかかる税金4: 固定資産税・都市計画税
「固定資産税」・「都市計画税」とは、毎年1月1日の時点で、市町村の固定資産課税台帳などに登録されている所有者に対し課税される税金です。一括払いか、年4回に分けての分割払いかを選択することが可能です。
固定資産税は、全ての住宅や土地が課税の対象となります。一方、都市計画税は、都市計画区内にある住宅や不動産が課税の対象となります。そのため、住宅が市街化区域内にある場合は、固定資産税と合わせて支払わなければなりません。
一般的に、固定資産税の税率は一律1.4%ですが、各自治体によって異なるため確認する必要があります。また、都市計画税は条例によって税率が異なります。また、一定の条件を満たした新築住宅の場合、住宅を取得してから3年間(長期優良住宅の場合5年間)は、固定資産税の控除を受けることが可能です。
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、「住宅ローン控除」を受けることができます。
住宅ローン控除とは、一定期間の間、住宅ローンの残高額が所得税額から控除される制度です。所得税額から控除しきれなかった場合は、翌年の住民税から控除を受けることも可能です。この制度を受けるためには「確定申告」を行わなければなりません。また、長期優良住宅の場合、一般の住宅と比較して所得税の控除額が大きくなります。
会社勤めの方の場合、会社が確定申告を行ってくれますが、住宅を取得した際は自分で確定申告を行う必要があります。2年目以降は、会社での年末調整で処理を行うことが可能です。
一般的に確定申告の手続きは税務署で行いますが、郵送やインターネットを使用して行うこともできます。確定申告の際には、提出書類をそろえておく必要があるため、事前に確認しておきましょう。主な必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書(借入金等特別控除額の計算明細書)
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 住民票の写し
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 不動産売買契約書の写し、または、建物請負契約書の写し
- 源泉徴収票の原本
- 長期優良住宅の場合は、認定書、または、住宅家屋証明書
おわりに
住宅を取得する際には、さまざまな税金を納める必要があります。そのため、事前にどの位税金がかかるのか把握しておきましょう。住宅ローン控除を受けるために、確定申告の準備をしておくことも大切です。
東栄住宅では、長きに渡って安全かつ快適に暮らすことができる長期優良住宅に取り組んでいます。長期優良住宅は、品質の高さだけでなく、税制面でも優遇を受けることができます。住宅の購入を考えている方は、ぜひ検討してみてください。