耐震構造の基準
「耐震構造」とは、文字通り地震の力に耐えうる様設計された建物の構造形式のことです。住宅などを建てる際、最も重要なルールを定めたものが「建築基準法 及び 建築基準法施行令」(以下単に「建築基準法」とする)です。建築基準法で定められる内容は、面積や用途、高さや構造など多岐に渡りますが、「耐震基準」もその中に含まれています。住宅建築においては、建築基準法で定められた耐震基準を守ることによって、一定の耐震性を確保することができます。
人命の尊重を第一とした我が国の「耐震基準」は大規模な地震が発生するたびに見直されてきました。木造住宅に特化して言えば最も大きな転換期となったのが1981年と2000年、そのうち1981年には「壁量規定の見直し」(必要壁量や計算基準の改定)が行われ、2000年の改正では、「基礎の仕様」や「柱・筋かいの接合方法」また「耐力壁のバランス配置」のルールが定められ、事実上、地盤調査や特定箇所の補強金物の使用などが義務付けられることとなりました。
1981年の改正以降に適用されている耐震基準を「新耐震基準」と言い、それまでの耐震基準が、震度5程度の地震に耐えうると規定されていたのに対し、新耐震基準ではより具体的に、震度5程度の地震に対しては構造躯体に損傷を生じず、震度6強から震度7程度の地震に対しては倒壊しないと規定されました。
また、耐震基準とは別に「住宅性能表示制度」を利用することによって住宅の耐震性を見極めることが可能です。住宅性能表示制度とは、住宅の性能を共通の基準によって評価を行う制度です。この制度は4つの必須項目の評価を受ける必要があり、その内の1つに「構造の安定に関すること」すなわち耐震性に関する評価項目が定められています。この項目は3段階の評価となっており、数字が大きくなるほど上位の等級とされ、より耐震性が高いことが示されます。
耐震構造の原理その1
耐震構造は、柱など垂直方向の骨組みを補強することにより、地震で発生する水平方向の力に抵抗することが最も重要になります。 建物には、建物自体や居住者、家具など積載物の重量が常にかかっています。これらの重量と地震の揺れから生じる横向きの加速度によって水平方向の力が発生し、建物に損傷、場合によっては倒壊などの被害をもたらしますが、耐震構造は各階の外周部や間仕切り部分を「耐力壁」とし、力がかかる柱や梁、筋かいなど相互の接合部に構造用金物を設置することで、水平方向の力に対する抵抗力を高めています。
「耐力壁」とは、具体的には2本以上の柱に対し、筋かいまたは面材と呼ばれる板状の材料を留め付けることで、構造上ある程度一体とみなせる壁としたものです。あらゆる方向の横揺れに耐えられる様、耐力壁は一定方向のみならず、直行方向(南北方向と東西方向といった具合)にも設け、平面的なバランスを踏まえながら各階に必要に応じた強度(壁倍率)と長さを計画する必要があります。また一般的には上階より下階の方がより大きい地震力を受けると考えられるため、1階の耐力壁の方が、2階・3階より多く設置される傾向にあります。
耐震構造の原理その2
住宅の耐震性を高めるためには、建物上屋(うわや)の構造はもちろん、基礎部分の構造も重要となります。
耐震構造では、壁の鉛直面と同様、水平面についても横方向の力に対し一定の強度を持つ「水平構面」であることが必要条件となりますが、基礎の底盤部分を一体とした「ベタ基礎」は、一定強度のある鉄筋コンクリートによって「水平構面」が構成されている点に加え、地盤への接地面積が大きく地震により発生した力を効率よく地盤に伝えられる点でも地震に対し優位と考えられます。
おわりに
地震は避けることができない自然災害です。地震が発生した際、その被害を最小限に抑えるためには、住宅が構造的に地震対策を施していることが大切です。
東栄住宅は、お客様が安心して暮らすことができる住まいのご提供を一番に考えており、構造としての地震対策はその点において最も重要な住まいの条件と位置付けています。住宅性能表示基準においては最高等級である「耐震等級3」を全棟採用しております。
耐震性能のことはもちろんその他住宅に関するお悩みにも、豊富な知識を持つスタッフが親身になってお応えさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。