地震保険とは
「地震保険」とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険です。住宅を購入する際に「火災保険」に加入する方は多いと思いますが、地震によっておこる火災に対しては、補償の対象外です。地震による損害を補償するためには、地震保険に加入する必要があります。
現在、保険会社は数多く存在し、そのサービスも多種多様です。しかし、地震保険はどの保険会社に申し込んでも、保険料や補償内容は変わりません(どの保険会社でも加入できるわけではないため注意しましょう)。その理由として、地震や津波、噴火による被害の規模は莫大であるため民間の保険会社が単独で対応することが難しく、政府が一定の制約を設けているからです。
また、地震保険は単独で加入することができません。必ず、火災保険に加入している必要があります。なお、同時加入する必要はないため、火災保険の加入後でも地震保険に申し込むことが可能です。
地震保険の支払額と補償範囲
地震保険の補償対象は「住宅」と「家財」のみに限定されています。生活に直接関係しない、工場などの建物や、30万円以上の貴金属や骨董品、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券など)、預貯金証書、印紙、切手、自動車などは対象外のため、注意しましょう。
地震保険は、火災保険の契約金額の30%から50%の間の金額で契約します。しかし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。保険金の支払額は、被害状況によって異なり、全損の場合は契約金額の100%(時価が限度)、半損の場合は50%(時価の50%が限度)、一部損の場合は5%(時価の5%が限度)です。では、この全損や半損、一部損の被害の程度は、どのように決められているのでしょうか。
【全損】
- 住宅:
- 柱や壁、屋根などの損害額が時価の50%以上の場合。
また、焼失や流失した床面積が70%以上の場合。 - 家財:
- 損害額が時価の80%以上の場合。
【大半損】
- 住宅:
- 柱や壁、屋根などの損害額が時価の40%以上50%未満の場合。
また、焼失や流失した床面積が50%以上70%未満の場合。 - 家財:
- 損害額が時価の60%以上80%未満の場合。
【小半損】
- 住宅:
- 柱や壁、屋根などの損害額が時価の20%以上40%未満の場合。
また、焼失や流失した床面積が20%以上50%未満の場合。 - 家財:
- 損害額が時価の30%以上60%未満の場合。
【一部損】
- 住宅:
- 柱や壁、屋根などの損害額が時価の3%以上20%未満の場合。
また、全損や半損に満たない建物が、床下浸水または地盤面から45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合浸水が発生した場合。 - 家財:
- 損害額が時価の10%以上30%未満の場合。
長期優良住宅は地震保険の割引を受けることができる
地震保険の割引制度は「建築年割引」、「免震建築物割引」、「耐震等級割引」、「耐震診断割引」の4つに分かれています。2014年7月に地震保険の保険料が15.5%引き上げられ、割引率は、耐震等級2の建物は20%から30%に、免震建築物や耐震等級3の建物は30%から50%に拡大されました。割引は重複して適応することができないため、状況によって最適なものを選ばなくてはなりません。
「長期優良住宅」は耐震性においては耐震等級2以上である必要があります。そのため、長期優良住宅の認定を受けている住宅は、地震保険の割引を受けることが可能です。また、地震保険の割引を受けるためには、所定の確認書類を提出しなくてはならないため、事前に確認しておきましょう。
おわりに
地震が発生すると、揺れによる被害だけでなく、火災や津波などさまざまな被害に遭う可能性があります。
住宅を購入する際に火災保険に加入しているから安心だと思っていても、火災保険では地震によって起きた火災などの損害を補償することはできません。そのため、火災保険と一緒に地震保険にも加入しておくと安心です。
また、長期優良住宅の場合、地震保険の割引を受けることができます。東栄住宅では、長きに渡って安全かつ安心して暮らすことができる長期優良住宅を、お客さまに届けるよう取り組んでいます。長期優良住宅や火災保険の割引に関する疑問や質問などございましたら、ぜひご相談ください。