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新築分譲住宅の住宅瑕疵担保責任って?
住宅瑕疵担保責任の範囲と期間

住宅を供給する住宅事業者は、全ての新築住宅において住宅瑕疵担保責任が義務付けられています。
住宅の引き渡し後に重大な瑕疵が見つかった場合、住宅事業者は修繕や、損害賠償の支払いなどの責任を負う必要があります。

新築分譲住宅を購入する方の中には、住宅瑕疵担保責任とは具体的にどのような内容なのか把握していない方もいることでしょう。
また、住宅瑕疵担保責任が保証する範囲や期間はどのくらいなのでしょうか。
そこで今回は、新築分譲住宅の住宅瑕疵担保責任の範囲と期間についてご紹介します。

住宅瑕疵担保責任とは

住宅瑕疵担保責任とは

平成12年4月に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、住宅事業者は全ての新築住宅に対する10年間の「住宅瑕疵担保責任」が義務づけられました。住宅瑕疵担保責任とは、購入した新築住宅に「隠れた瑕疵」があった際に、住宅事業者が買い主に対して負う法的な責任です。

隠れた瑕疵とは、売買契約時には知りえなかった住宅の欠陥や不具合のことを言います。具体的な例としては、「雨漏り」「シロアリによる被害」「住宅の一部が腐食する」などが挙げられます。

上記のような瑕疵を発覚した場合、買い主は住宅事業者に対して補修を求めることが可能です。また、居住することもままならないような重大な瑕疵の場合、契約を解除することもできます。

住宅瑕疵担保責任の範囲

住宅瑕疵担保責任の範囲

住宅瑕疵担保の範囲は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限られています。構造耐力上主要な部分とは、基礎や壁、柱など、建物自体を支え、地震や台風などの外力による衝撃などに耐える部分です。

また、雨水の浸入を防止する部分とは、住宅の屋根や外壁、開口部に設ける戸、その他の建具などを指します。また、雨水を排除するための排水管のうち、屋根や外壁の内部や屋内にある部分も該当します。 上記の範囲は、品確法により住宅瑕疵担保責任が義務付けられています。

住宅瑕疵担保責任の期間

住宅瑕疵担保責任の期間<

品確法により、平成12年4月1日以降の新築住宅の引き渡しを行った住宅事業者は、10年間の住宅瑕疵担保責任を負う必要があります。

また、買い主が住宅瑕疵担保責任を求めることができる期間は、隠れた瑕疵を発見してから1年以内と定められています。 ただし、住宅事業者が「故意」に瑕疵を伝えていなかった場合は、瑕疵担保責任の期間を超えていても、補修費用などの損害賠償を請求することが可能です。

また、極端に短い期間だったり、買い主にとって不利益となる契約である場合も、損害賠償を求めることができます。

住宅瑕疵担保責任履行法

住宅事業者の倒産などによる瑕疵担保責任の不履行を防ぐため、平成21年10月に「住宅瑕疵担保責任履行法」が施行されました。この法律では、住宅事業者に対して瑕疵担保責任の履行のための資力の確保を義務付けています。

資力を確保するためには、住宅事業者は「保険への加入」か「保険金の供託」のどちらかを選ぶ必要があります。 対象となるのは全ての新築住宅かつ、まだ人が住んだことのない住宅に限ります。また、建設工事完了日から換算して1年が経過している住宅も対象外となるため注意してください。

おわりに

新築分譲住宅も含め、全ての新築住宅に対して住宅瑕疵担保責任は義務付けられています。瑕疵担保責任期間は住宅の引き渡しから10年間ですが、補修や損害賠償を請求するためには、瑕疵を発見してから1年以内に権利を行使する必要があります。そのため、住宅の瑕疵を発見した際は、早急に対処するよう心掛けましょう。

東栄住宅では、お客様に安心して住んでいただける家づくりに取り組んでいます。お引き渡し後5年間で4回の無料点検を行っており、アフターサービスも万全です。住宅瑕疵担保責任など、住宅に関するご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

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