東栄住宅ブルーミングガーデン

消費税増税により住宅ローン減税拡充!
金利負担を軽減する住宅ローン減税とは

住宅は大きな買い物です。住宅ローンの金利の小さな差も、将来的には大きな差となります。
消費税の増税に伴い、住宅ローン減税の拡充など、負担軽減制度が運用されました。このような制度を活用し、住宅を購入する際の負担を抑えましょう。
そこで今回は、金利負担を軽減する住宅ローン減税と、フラット35Sの金利引き下げ幅拡大についてご紹介します。

住宅ローン減税の拡充

住宅ローン減税の拡充

「住宅ローン減税」とは、住宅ローンを利用して住宅を購入する際に、住宅ローンの金利負担が軽減される制度です。一定の期間の間、住宅ローンの残高額が「所得税額」から控除されます。所得税は給与から源泉徴収されているため、「確定申告」を行う必要があります。

また、「長期優良住宅」を購入した場合、一般の住宅と比較して、最高控除金額が高くなります。しかし、所得税から控除されるため、控除金額が所得税額を超えることはありません。控除しきれなかった分は、翌年の「住民税」から控除されます。住宅ローン減税を受けるためには、所得額や住宅の床面積などに関する条件を満たす必要があるため、事前に確認してください。

消費税の引き上げに伴い、住宅ローン減税は大幅に拡充されました。これまで、10年間で、最高額200万円だった控除額が、400万円に拡充されました。また、住民税からの控除限度額も、9.75万円から13.65万円に拡充されました。消費税が上がり、住宅の購入を躊躇していた方にとっては、メリットとなるでしょう。

「フラット35S」の金利引き下げ幅の拡大

「フラット35S」の金利引き下げ幅の拡大

金利が固定されている住宅ローンの代表的な物の1つに「フラット35」があります。「フラット35」は、「住宅金融支援機構」と「民間金融機関」が共同で提供している住宅ローンです。35年にわたり住宅ローンの金利が固定されています。「フラット35S」は、「フラット35」を利用する際に、「省エネルギー性」「耐震性」などに優れている住宅に対し、当初の5年または10年の間0.3%金利を引き下げる制度です。

平成26年12月に、「フラット35S金利引き下げ幅拡大」の政策が公表されました。この政策により、当初の5年間または10年間の金利が0.3%から0.6%に拡大しました。この政策は、平成27年2月9日からの資金受け取り分から、平成28年1月29日までの申し込み分のみが実施されます。

「フラット35S」を利用する際の注意点

「フラット35S」を利用する際の注意点

「フラット35S」は、さまざまな金融機関で取り扱われています。しかし、各金融機関によって金利や手数料が異なるため注意が必要です。そのため、フラット35Sに申し込む際は、複数の金融機関を比較することをおすすめします。

一般的に、民間金融機関などの住宅ローンを利用する場合、「団体信用生命保険」に強制的に加入します。その際の保険料は、無料もしくは金利に含まれます。「団体信用生命保険」とは、住宅ローンの返済者が万が一死亡した場合でも、保険金によりローンが完済される仕組みの保険です。しかし、「フラット35S」の場合、「団体信用生命保険」の加入は任意となります。また、加入する際の保険料は、別途支払う必要があります。

「フラット35S」を利用する場合、購入する住宅が「住宅金融支援機構」が定めている基準を満たさなければなりません。基準を満たした証明となる「適合証明書」を取得して初めて、「フラット35S」を申し込む資格を得ることができます。しかし、住宅を検査するための費用や手間がかかるため、負担に感じるかもしれません。検査費用の相場は、新築一戸建ての場合、約2万円から3万円です。

おわりに

住宅ローン減税の大幅な拡充や、フラット35Sの金利引き下げ幅の拡大により、住宅の購入を検討される方もいらっしゃるかと思います。しかし、住宅ローンや金利の仕組みは、住宅を初めて購入する方にとって難しく感じるかもしれません。

東栄住宅では、物件のことから住宅ローンのことまで、分かりやすくご説明しております。質問や疑問などございましたら、お気軽にご相談ください。

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