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新築購入を検討する方必見!長期優良住宅や低炭素住宅のための投資型減税とは

住宅ローンを利用せずに住宅を購入する場合、投資型減税制度を受けることができます。
投資型減税制度とは、省エネルギー性や耐久性に秀でた住宅を、自己投資により購入する際に受けることが可能な減税制度です。
これまでは、長期優良住宅のみに適用されていましたが、低炭素住宅も新たに対象として加わりました。

そこで今回は、長期優良住宅や低炭素住宅のための投資型減税制度をご紹介します。

投資型減税制度とは

投資型減税制度とは

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一般住宅であれば最大500万円の「住宅ローン控除」を受けることが可能です。さらに、長期優良住宅の場合には、最大600万円まで控除されます。住宅ローンを利用せずに住宅を購入する場合、当然住宅ローン控除を受けることがきでません。しかし、住宅の耐久性や省エネルギー性など、一定の条件を満たしている住宅の場合、「投資型減税制度」を受けることが可能です。

「投資型減税制度」とは、住宅ローンではなく自己投資のみで住宅を購入する際に「所得税」が控除される制度です。投資型減税制度は、「長期優良住宅」と「低炭素住宅」が対象です。また、所得税の控除は、長期優良住宅や低炭素住宅の性能強化に必要となった費用が対象となります。このような費用は「掛かり増し費用」と言います。

投資型減税制度の控除額

投資型減税制度の控除額

投資型減税制度の控除額は、「掛かり増し費用」と「床面積」によって算出することができます。掛かり増し費用にかかった10%相当額が控除されます。計算式は下記の通りです。

【控除額】=【掛かり増し費用(m2)】×【床面積(m2)】×【10%】
控除額は最大650万円であり、年間に納めた所得税の額より控除額が超えることはありません。しかし、控除しきれなかった分は、翌年の所得税から控除されます。投資型減税を受けるためには、住宅の引き渡しから6ヶ月以内に居住していることや、控除を受ける年の所得金額が合計3,000万円以下であることなど、さまざまな条件を満たす必要があるため確認してください。

また、投資型減税の申請は、入居後の確定申告の時に行うことが可能です。控除期間は居住した年のみとなっており、さかのぼって申請を行うことができないため注意しましょう。

低炭素住宅のための投資型制度

低炭素住宅のための投資型制度

投資型減税制度はこれまで、長期優良住宅のみに適応されていました。しかし、新たに所管行政庁が認定する「低炭素住宅」も新たに対象として加わりました。申請者や申請時期などは長期優良住宅と同様です。「低炭素住宅」とは、断熱効果の高い建材を使用するなど、二酸化炭素の排出量削減を目的とした住宅です。

二酸化炭素の排出量増加やエネルギー消費量の増加などを受け、平成25年に「省エネルギー基準」が見直されました。省エネルギー基準は住宅など、建物全体の断熱性と消費エネルギー量を簡単に把握することができるため、建物性能向上につながる基準です。また、省エネルギー基準よりも高い環境性能を後押しするため「低炭素建築物認定制度」が新たに導入されました。低炭素住宅の認定条件は、省エネルギー基準法のみのため建築コストを安く抑えることが可能です。※市街化区域等内限定です

おわりに

住宅を購入する際、住宅ローンを利用しない場合でも減税制度を受けることができます。投資型減税を受けるためには、さまざまな条件が必要となるため、住宅購入時は事前に確認しておきましょう。

東栄住宅では、品質にこだわった長期優良住宅を手に届きやすい適正価格で提供する取り組みを行っております。

また、引き渡し後3か月、24か月、60か月、10年目の計4回無料メンテナンスを実施し、品質の維持に努めています。住宅の購入を考えている方は、ぜひご相談ください。

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