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住宅性能表示制度とは?住宅性能表示の基準や等級、費用について

住宅性能表示制度というものをご存知でしょうか。住宅性能表示制度とは、統一されたルールに基づき住宅の性能を評価、表示する制度です。

住宅性能表示制度を利用することによって、消費者は同じ物差しで住宅を比較することができます。今回は、住宅性能表示制度についてご紹介します。

住宅性能表示制度とは

住宅性能表示制度とは

「住宅性能表示制度」とは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて運用されている制度です。

統一した基準により住宅の性能を比較することができます。 2015年4月1日より、住宅性能表示制度が改正され、評価の必須項目が9分野から4分野へと大幅に緩和されました。

この改正にともない、住宅性能表示制度の利用者のさらなる増加が期待されます。 住宅性能表示制度は「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2種類あります。「設計住宅性能評価」は、住宅を建てる前に評価を受けるため、設計している段階の評価を知ることが可能です。「建設住宅性能評価」は、住宅の建設が始まってからの評価を受けます。設計通りに建設が行われているか、評価されます。

住宅性表示制度を受けることによって、さまざまなメリットを得ることができます。住宅性能表示制度を受けている住宅は、「住宅ローンの金利」が優遇され、「地震保険料」の割引を受けることが可能です。また、業者との間で、欠陥住宅などのトラブルが起こった場合、国土交通省が指定する第三者機関「指定住宅紛争処理機関」に、対応を依頼することができます。

住宅性能表示制度の基準と費用

住宅性能表示制度の基準と費用

国土交通省既定の「評価方法基準」により、住宅性能表示制度の評価方法は定められています。また、「日本住宅性能表示基準」に従い評価の結果を表示しています。住宅性能表示制度は、平成27年4月1日に改定され、評価対象であった必須項目9分野が、4分野に大幅に緩和されました。
必須項目は「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」の4項目です。

住宅性能表示制度の費用の相場は10万円から20万円です。一般的に工事費用と同時に請求されます。住宅の面積や評価機関によって料金は異なるため、ホームページなどで確認しておきましょう。

住宅性能表示制度の等級

住宅性能表示制度の等級

住宅性能表示制度は「等級」によって項目がランク付けされています。改定された4種類の必須項目の等級内容をご紹介します。

【構造の安定】

「構造安定の等級」は、耐震性など、建物の強度を評価しています。等級1は、数百年に1度程度の、極めて稀に起こる地震の力に備えた耐久性があります。等級2は、そのような地震の力の1.25倍、等級3は1.5倍の力に対して耐えることが可能です。

【劣化の軽減】

「劣化の軽減の等級」は、サビや腐敗などによる劣化を軽減する対策が、どの程度講じられているかを評価したものです。等級2は、想定されている自然条件や維持保管条件のもと、2世代(50年から60年)まで必要な対策を講じることができます。等級3は、3世代(75年から90年)まで可能です。

【維持管理、更新への配慮】

「維持管理、更新への配慮の等級」は、定期的なメンテナンスを必要とする給水管やガス管などの清掃や補修のしやすさを評価しています。等級2は、配管をコンクリートに埋め込まないなど、維持管理を行う上での基本的な措置が備わっています。等級3は、専用のガス管などの清浄や点検が容易に行える措置が取られています。

【温熱環境、エネルギー消費量】

「温熱環境の等級」は、冷暖房に使用されるエネルギーを削減するための対策を評価しています。温熱環境等級は2種類に分かれており、「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」です。「平成25年省エネ基準」に該当する場合は等級4、ある一定の削減対策が講じられている場合は等級3になります。等級4と等級3と比較して削減対策が小さい場合、等級2になります。また、「一次エネルギー消費量等級」は、「低炭素住宅基準」相当であれば等級5、2013年の基準相当の場合、等級4になります。

おわりに

住宅性能表示制度を利用することによって、住宅の性能を客観的に見極めることが可能です。
東栄住宅は全棟、住宅性能評価を取得しています。安心して暮らすことができる住宅の品質を、お客様にわかりやすく提示することを心掛けています。

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